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「15年前テナントが行った、いい加減な工事が発覚!修復の費用は家主側が払うべき?」
不動産賃貸経営博士の「お悩み大家さん」に寄せられた「賃貸物件オーナー様」のご質問
について詳しく回答させていただいております。
【大家さんからの質問】
「15年前テナントが行った、いい加減な工事が発覚!修復の費用は家主側が払うべき?」
ビジネスビルの区分所有者としてコンビニと賃貸契約を結んでおります。
15年前のビル建設当初からコンビニが入る事に決まっておりましたので、内装工事も全てコン
ビニ側がやっております。
最近、天井ボード貼りのボルトが何個か外れており、これは年数劣化とは 関係なく、業者がい
い加減な工事をしているからという事が判りました。
これはコンビニのお客さんがけがをするかもしれない大変な事です。
天井吊りボルトへの入り具合を外見から判断する事は難しいので今までわからなかったのです。
これらの処置は高額になります。 テナント側は家主側が払うべきだと言います。
確かに賃貸契約書にはその部分は経費区分には入っていません。しかし劣悪な業者を選んだのは
コンビニです。
原状回復問題も含めてどの様に対処すればよろしいのでしょうか。
私は4年程前に亡父から受け継いでおりますの で、15年前の事はわかりません。
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【ハウスマからの回答】
はじめまして。
株式会社ハウスマ駒込店と申します。
ご質問について回答させていただきます。
15年前にコンビニが入る際に内装工事をコンビニ側が行ったのであれば今回の費用はコンビニ
側の負担となると思います。
コンビニ側になぜ貸主負担になるのか。その根拠を聞いてみてはいかがでしょうか?
※賃貸借契約書の特約等に貸主負担になるなどの記載があれば別ですが、借主側が負担した工事
の修繕を貸主負担とすることは無いと思います。
ただ、15年前の契約ですのでまずは賃貸借契約書をよく確認してみてください。
参考になれば幸いです。
参照URL→賃貸不動産経営博士の「お悩み大家さん」
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