賃貸借契約書(第37条書面)で確認するべきこと! ~賃貸物件を借りるときに知っておきたい知識~ | 駒込・巣鴨の不動産のことなら株式会社ハウスマ

駒込・巣鴨の不動産 >
社長コラム一覧 >
賃貸借契約書(第37条書面)で確認するべきこと! ~賃貸物件を借りるときに知っておきたい知識~
  • 賃貸借契約書で確認するべきこと! ~賃貸物件を借りるときに知っておきたい知識~



     

     
    「賃貸借契約書(第37条書面)とは?」

     賃貸物件を契約する際、必ず取り交わす書類のひとつが「賃貸借契約書」です。マンション
    やアパートなどの居住用に賃貸借契約を交わすこともあれば、テナント(事務所や店舗)等の
    事業用で契約を交わす場合もあります。契約によって禁止事項等のルールが異なりますのでよ
    く読んで確認しましょう!


    《目次》 
    ◆1.「賃貸借契約書(第37条書面)の特徴」
    ◆2.「賃貸借契約書(第37条書面)に記載されている主な内容」
    ◆3.「賃貸借契約書(第37条書面)の確認すべき項目」
    ◆4.「賃貸借契約書(第37条書面)」のまとめ


    =================================================
    【賃貸物件をお探しのお客様】
    ◆お部屋探しは地元密着の株式会社ハウスマへ
    (駒込店と巣鴨店の2店舗を展開中です!)

    ▼賃貸物件一覧はコチラをクリック

    ハウスマ駒込店へのご来店予約
    ハウスマ巣鴨店へのご来店予約

    【管理会社をお探しの家主・オーナー様】
    ◆賃貸管理会社をお探しの家主・オーナー様専用ページ
    お得な管理プランをご提案させていただきます。

    月額管理手数料=1戸2,000円(一戸管理)
    月額管理手数料=
    1戸1,000円(一棟管理)

    ◆株式会社ハウスマの管理実績

     


    1.「賃貸借契約(第37条書面)の特徴」 

    賃貸借契約書は、入居者と所有者との間で住居の貸し借りに関する基本的な合意事項を定めた
    文書で、居住の1年以上の契約期間を定めることが必要な契約です。賃貸物件では一番利用さ
    れている契約形態で2年の契約期間が一般的です。貸主・借主のどちらかが解約の意思を示さな
    ければ、同一条件で更新され続けます。(貸主から解約するには6ヶ月以上前の通知と正当事由
    が必要です)




    2.「賃貸借契約書(第37条書面)に記載されている主な内容」

    賃貸借契約には宅建業法で記載しなければいけない事項が決まっています。
    主な記載内容は以下のとおりです。


    ①当事者の情報
    賃貸人(貸主)と借り手(借主)の氏名や住所などの基本情報が含まれます。

    ②物件の明確な記載
    賃貸物件の所在地、部屋番号、間取り、設備など、物件に関する詳細な情報が含まれていま
    す。物件の特徴や条件を把握するために重要です。

    ③賃料と支払い条件
    月額賃料や管理費用、敷金や礼金の有無、支払いサイクルなどが明示されています。
    支払い期日や方法についても具体的に規定されています。


    ④契約期間と更新条件
    契約の有効期間や更新に関する条件が明記されています。
    解約の際の通知期間や更新に伴う条件などが重要です。


    ⑤使用目的や禁止事項
    特定の行動や使用制限、騒音などに関する禁止事項が明記されることがあります。

    ⑥修繕・メンテナンスの責任
    入居者と所有者の修繕・メンテナンスに関する責任が具体的に示されています。
    定期的な保守作業や修理の際の連絡手段などが含まれています。

    ⑦敷金・礼金の取り扱い
    敷金や礼金の用途や返還条件が明示されています。
    これらの金額についての合意や返還手続きに関する詳細が含まれています。

    ⑧違反行為と解約条件
    入居者が契約違反を行った場合や、特定の条件が発生した場合の解約条件が明記されていま
    す。これにより、契約当事者の権利と義務が明確になります。




    3.「賃貸借契約書(第37条書面)の確認すべき項目」

    普通賃貸借契約の取り交わし時には以下の項目の確認をしてください。
    ※なるべく専門用語は使わずわかりやすく記載しました。


    ①賃料や管理費等の月額費用が申込時と同じかどうか
    最近では上記の他に「24時間サポート費用」「家財保険料」「町会費」などがかかる場合
    があるので確認が必要です。


    ②契約時受領する金員(初期費用の項目)が契約金明細書(請求書)と同じかどうか
    「契約時受領する金銭(初期費用の項目)」と「契約金明細書(請求書の項目)」は同じ項
    目・金額になるはずです。
    異なる場合はなぜ記載がないのか確認しましょう。


    ③入居中の連絡先はどこか(貸主or管理会社のどちらかです)
    設備トラブル時や解約時の連絡先がどこなのか確認が必要です。

    ④家賃の支払い方法(振込or引落or持参)
    ほとんどの場合、「振込」か「引落」のどちらかになります。
    ちなみに家賃の支払い方法は貸主が指定します。


    ④契約の解除に関する事項(何をしたら解約になるのか)
    借主側によほどの過失がない限り、貸主は強制的に解約することは出来ませんが
    民泊NGやペットNGなどの記載があることも多い為、確認が必要です。


    ⑤解約予告期間及び手続き方法
    借主から解約する場合、「●●ヶ月前(●●日前)解約」になるのかが重要です。
    一般的には1ヶ月前~2ヶ月前解約が多いです。
    また、解約するには書面やメール、解約フォームなどでの手続きが必要になることが多い為、
    手続き方法の確認が必要です。
    (電話などでは言った言わないのトラブルになる為、受け付けていないケースがほとんどで
    す)


    ⑥特約事項(ここが一番重要)
    ここには色々な特約事項が記載されています。契約をする上でとても重要なことが記載さ
    れている場合があります。あまりにも貸主・管理会社に有利な条文や理不尽な条文の記載が
    あった場合は契約すること自体を見直してもよいかもしれません。よく確認してわからないこ
    とがあれば質問しましょう。

    ※注意事項※
    賃貸借契約書の取り交わしをしているということは、すでに「重要事項説明書」の説明が完了
    しているはずです。(もし重要事項説明書の説明を受けずに賃貸借契約書へのサインを求めら
    れた場合は宅建業法違反となりますので、その契約は破棄されたほうが良いです)




    ◆「賃貸借契約書(第37条書面)」のまとめ 

    賃貸借契約書(第37条書面)は法的な文書である為、注意深く読み、理解した上で署名する
    ことが重要です。契約内容に疑問がある場合はすぐに署名・捺印せずに一度持ち帰り、専門家
    に相談することをお勧めします。


    =================================================

    【賃貸物件をお探しのお客様】
    ◆お部屋探しは地元密着の株式会社ハウスマへ
    (駒込店と巣鴨店の2店舗を展開中です!)

    ▼賃貸物件一覧はコチラをクリック

    ハウスマ駒込店へのご来店予約
    ハウスマ巣鴨店へのご来店予約

    【管理会社をお探しの家主・オーナー様】
    ◆賃貸管理会社をお探しの家主・オーナー様専用ページ
    お得な管理プランをご提案させていただきます。

    月額管理手数料=1戸2,000円(一戸管理)
    月額管理手数料=
    1戸1,000円(一棟管理)

    ◆株式会社ハウスマの管理実績




この記事の投稿者は【株式会社ハウスマ】です

駒込・巣鴨の不動産情報なら株式会社ハウスマへ!都内2店舗で営業中です。お気軽にお近くの店舗までご来店ください!駒込・巣鴨の不動産情報、お部屋探しは弊社にお任せください!

店舗写真

ハウスマ駒込店

〒170-0003 東京都豊島区駒込1-42-4 第23菊地ビル4階
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日、第一火曜日

店舗写真

ハウスマ巣鴨店

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-11-4スカイタワーアネックス3F
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日、第一火曜日

月別
【テーマ】|
カレンダー
 << 2024年11月  
来店予約

※当日予約はお電話にてお願い致します。